シェフの備忘log

備忘録を残そうと思い、折角なので誰かの役に立てばと思いブログにしました。間違いがあるかもしれませんので、責任は持てません(笑)

狩猟用装弾の転用について

先日2度目の猟銃所持許可証の更新手続きをしてきました。

そしてその時に言われた事が原因で、ただいま勉強し直してます。

 

私位のタイミングの方って、ハンター減少の谷底位の時期で、ちょっと上の先輩がいなかったりしませんか?

私の思い違いかもしれませんがそんな気がします。

今は幸いにも若手(支部長もおられます)の集まるfacebookのグループに入ってまして、情報共有が出来るのでとても助かってます。

 

本題に入りますが、 これからの話は結構大事な話です。

 

とある猟友会所属の方が、有害駆除の無許可譲受票で購入した火薬で作ったライフル装弾を使用し、熊を駆除した。

そんな話がありました。

この方色々と問題がある方だったようで、その他の事でも警察等と揉めまして、最終的に剥奪された訳ですが、一つの原因である有害駆除の無許可譲受票について危ういので備忘録。

 

 

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上記にあるように、基本的に有害用は3月末までの期限で、その後3ヶ月の猶予がある。

簡単に言うと7月以降は使えないという事。

前述の方はそれを超えて熊の駆除に使用したのだろう。

 

 ※まぁこれに関して言えば、普段からまともな人なら問題にならなかったが(バレなかった?)、同行していた猟友会員の訴えが原因?そうさせた本人に問題があった・・・?

 

ということで、転用である。

私の場合は有害駆除にも参加しているので、猟銃用火薬類無許可譲受票は、有害用と狩猟用と2種類ある。

両方とも所属する支部にもらいに行かなければいけないものである。

期限、転用に関しては上記の表で割愛。

 

上記の表に疑問を持った方もいるかもしれないが、事あるごとに警察で言われる事は残弾を少なく(残すな)してください。だ。

実際そう指導されます。

 

猟友会で出している狩猟読本の『251ページ(4)「残火薬の措置」狩猟用の火薬類には『また、次の年についても引き続き狩猟登録を受けている物は、そのまま継続して所持できる』とある。

毎年更新すれば永遠に持てますよぉ~と言ってると同じ。

 

 

  か~~~矛盾してるぜ~~~(笑)

 

 

で、あなたならどっちを尊重しますか?って話。

 

そりゃ所持許可取り消されたくないもん警察ですよね。

上記の方のようになりたくないですよね。

 

 

 ※これらは地域差というか、管轄の警察署や担当者等によって大きく変わってくる場合があるので、心配事は生活安全課にGOが安心ですよ。
所轄とは仲良くなっておくのが良いです。担当がコロコロ変わるんですけどねぇ(笑)